大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)868 判決

主 文

原判決を破棄する。

本件を大阪高等裁判所に差し戻す。

理 由

上告代理人真田重二の上告理由第一、二点について。

不動産の買戻権は、わが民法上契約解除権の性質を有するものであるから、買戻

の特約を登記しなかつた場合における不動産の買戻権の譲渡は、売主の地位と共に

のみこれをなしうるものであり、また右譲渡をもつて買主に対抗するには、民法一

二九条、同四六七条に従い買主に対する通知またはその承諾を要し、かつこれをも

つて足りるものと解すべきであることは、すでに当裁判所の判例(昭和三三年(オ)

第一八六号、同三五年四月二六日第三小法廷判決、民集一四巻六号一〇七一頁)と

するところである。しかるに、原判決においては、買戻権の移転を第三者に対抗す

るには、すべて物権の移転として登記を要するものとし、登記のない買戻権の移転

の場合においても、債権譲渡の規定に準じて通知をもつて第三者に対抗することを

えない旨判断したのは、当裁判所の右判例に反するもので、原判決はこの点におい

て破棄を免れない。

よつて、その他の論旨に対する判断を省略し、民訴四〇七条を適用し全裁判官一

致の意見を以て主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 橋 潔

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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